6月は「外国人労働者問題啓発月間」です!
'2019.06.24
6月は「外国人労働者問題啓発月間」でした!外国人の雇用についておさらいです!
初めて行われた宿泊業の技能測定試験の合格者が2019年5月25日に発表されました。
国・地域別の合格者はベトナム人、ネパール、中国が多いとの事です。
こちらの制度もいよいよ動き始めたか、という印象ですね。
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貴施設はきちんと規則を守れていますでしょうか?
今回は下記の2つについてお知らせしていきますので最後までご覧ください。
②外国人を雇用する際に気をつけるべきこと
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①6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。
雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。
本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。
事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を厚生労働省が発表しております。
不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので注意しましょう。
■不法就労とは?
(例)退去強制されることが既に決まっている人が働く
(例)観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
(例)留学生が許可された時間数を超えて働く
外国人を雇用する際には在留カードを必ず確認してください!!
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②外国人を雇用する際に気をつけるべきこと
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ひとつでも気になる点があれば都道府県労働局にお問い合わせください。
求人者が採用面接などへの応募を拒否することは適切ではありません。
また、労働条件面での国籍による差別も禁止されていますのでご注意ください。
その際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するように努めましょう。
再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援助を行うよう努めましょう。
その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。
スムーズにお手続きすることが可能になっているかと思います。
既に外国人スタッフがいる会社様はこれを機に、今一度、雇用内容の見直しも必要かもしれませんね。
就労は早くて夏ごろからとみられますので今から外国人雇用に向け迅速な対応が必要です。
もちろん、技能実習生から在留資格変更をするには、とても良い制度だとも思っています。
長くなりましたが、最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。
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