お知らせ

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です!

6月は「外国人労働者問題啓発月間」でした!外国人の雇用についておさらいです!

外国人の就労を拡大する新たな在留資格「特定技能1号」で

初めて行われた宿泊業の技能測定試験の合格者が2019年5月25日に発表されました。

受験者数391人に対し合格者数は280人。合格率は71.6%。

国・地域別の合格者はベトナム人、ネパール、中国が多いとの事です。

技能測定試験の合格に加えて日本語能力の基準も満たした外国人は、
旅館・ホテルと雇用契約を結び、地方出入国在留管理局に申請した在留資格の審査などが通れば、
就労が可能になり、就労は早くて夏ごろからとみられます。

こちらの制度もいよいよ動き始めたか、という印象ですね。

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近年、ニュースなどで外国人労働者について頻繁に取り上げられておりますが、

貴施設はきちんと規則を守れていますでしょうか?

今回は下記の2つについてお知らせしていきますので最後までご覧ください。

6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

外国人を雇用する際に気をつけるべきこと

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」です

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厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。

外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、

雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。

また、専門的な知識・技術を有する外国人の就業促進が課題となっているほか、

本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。

労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、

事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を厚生労働省が発表しております。

※不法就労は法律で禁止されています。

不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので注意しましょう。

不法就労とは?

・不法滞在者や被退去強制者が働くケース

(例)退去強制されることが既に決まっている人が働く

・出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース

(例)観光等の短期滞在目的で入国した人が働く

・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

(例)留学生が許可された時間数を超えて働く

外国人を雇用する際には在留カードを必ず確認してください!!

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外国人を雇用する際に気をつけるべきこと

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外国人を雇っている施設様、ぜひチェックしてみてください!

ひとつでも気になる点があれば都道府県労働局にお問い合わせください。

国籍で差別しない公平な採用選考をおこなっていますか?
日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、

求人者が採用面接などへの応募を拒否することは適切ではありません。

労働法令を守り、労働・社会保険にはいっていますか?
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令及び社会保険関係法令は、
国籍を問わずもちろん外国人にも適用されます。

また、労働条件面での国籍による差別も禁止されていますのでご注意ください。

日本語教育や生活上・職務上の相談に配慮していますか?
労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な労働条件について書面等で明示することが必要です。

その際、母国語等により外国人が理解できる方法で明示するように努めましょう。

安易な解雇はしていませんか?
安易な解雇等を行わないようにするほか、やむを得ず解雇等を行う場合には、

再就職希望者に対して在留資格に応じた再就職が可能となるよう必要な援助を行うよう努めましょう。

外国人の雇入れ・離職時にハローワークへ雇用状況の届出を出してますか?
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、
外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、

その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

私の実体験ですが、過去に上記の案件で地方にあるハローワークへ届出をしたところ、
職員さんが外国人関連の届け出について全く理解していないなんてエピソードもありました。
最近では外国人雇用も普及し始めているので、ハローワーク職員さんも知識を付け、

スムーズにお手続きすることが可能になっているかと思います。

※ハローワークへの届け出について詳しくはこちらをご覧ください。

既に外国人スタッフがいる会社様はこれを機に、今一度、雇用内容の見直しも必要かもしれませんね。

また、今から外国人スタッフを雇用予定の会社様も、
外国人の就労を拡大する新たな在留資格「特定技能1号」技能測定試験の合格者が5月にあり、

就労は早くて夏ごろからとみられますので今から外国人雇用に向け迅速な対応が必要です。

外国人労働者の視点で見たときに、長期目線の本当に幸せな雇用形態を考えると、
試験に合格するのに必要な日本語能力が極端に低いことからも、
特定技能1号からのスタートが正解なのかについては、未だに疑問に思ってしまう部分もありますね。
上記については、また別の機会に言及していけたらと思います。

もちろん、技能実習生から在留資格変更をするには、とても良い制度だとも思っています。

長くなりましたが、最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。



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