パート・契約社員・正社員採用で就労ビザを取得する方法と事例
'2020.03.01
今回は、外国人を採用しようとしている企業様、求職者様の両方からご質問いただくことのある、
「正社員以外の雇用形態でもビザを取得できるのか」
「外国人パート・アルバイトを採用するには?」
「申請を通すためには?」
といった疑問についてと「事例と対策」をご紹介致します。
外国人を雇用していくための就労ビザ
「正社員」、「契約社員」、「派遣社員」、「パート・アルバイト」といった様々な雇用形態がある中、外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格を取得する必要があります。
この在留資格の中の1つが「就労ビザ」と呼ばれているものです。
※留学生は、資格外活動許可申請を提出することで週28時間のアルバイトは可能ですが、正社員として働くことができません。
正社員以外の雇用形態でもビザを取得できるのか
就労ビザの申請が通るか通らないかは仕事内容で大きく左右されます。
就労ビザ取得に関しては、雇用形態が直接影響を与える部分は限定的となっています。
しかし、就労ビザ取得による在留期間は、基本的に1年・3年・5年とされていることから、アルバイトやパートなどの1年を下回る契約期間の雇用形態の場合、安定性に欠けるという理由から就労ビザが下りる可能性が極めて低くなります。
一方、1年以上の契約期間がある契約社員であれば、業務内容に合った学歴、10年以上の実務経験があるなど、いくつかの要件を満たしていれば就労ビザを取得できる可能性があります。
別枠にはなりますが、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
の4つの在留資格は就労の制限がありません。
日本人と同様にどんな仕事にも就くことができます。
いわゆる単純労働的な仕事に就いても問題ありません。
外国人パート・アルバイトを採用するには?
こちらの記事へアクセスしていただいた方の中で最も気になるのが、パート・アルバイトを採用するにあたって、どの様な在留資格ならば雇用可能なのか?
といった部分かと思います。
結論は、「留学」、「家族滞在」の在留資格を持つ外国人にターゲットを絞らなければほぼ不可能です。
・「留学」(大学,専門学校,日本語学校等の学生)
・「家族滞在」(就労資格等で在留する外国人の配偶者,子)
また、留学、家族滞在の資格を持っているということは、在日外国人として日本国内に居住しているので、
雇用する企業側でビザ取得の手続きは必要なく、日本人のアルバイト雇用と同じ手続きで雇用可能です。
ただし、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格取得届」に「雇用する外国人の国籍・地域」、「在留資格」、「在留期間」を記入する、
雇用保険に加入しないアルバイトの場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出するなど、若干の違いはあります。
手続きについては顧問契約されている社労士または、最寄りのハローワークに問合せを行いながら進めるようにしましょう。
アルバイト雇用のターゲットにすべきでない人財に関しては、
上記で別枠として触れた「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」です。
一部例外もありますが、現状は国籍問わず在日歴が長く、高度なスキルを持つ人材が多いです。
正社員として働けるのであえてアルバイトという選択もしません。
そもそもの母数が少な過ぎることもあるので選択肢からは外しましょう。
外国人をアルバイトとして雇用する場合、注意が必要なのは、
どちらも在留資格を持っていて、資格外活動許可申請を出してあること、週28時間までという時間的制約があることです。
在留資格を持っていない人、または適した在留資格ではない人を雇用した場合、
その事業者は“不法労働助長罪”として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
申請を通すためには?
正社員か1年以上の契約期間がある契約社員で採用することを前提に、
就労ビザの申請を出すことをオススメします。
本質的に、就労ビザの申請が通るか否かは、仕事内容と採用する外国人の学歴を含む経歴などがマッチしているかという部分に左右されます。
就労ビザは基本的に単純作業と定義付けている分野では取得できないので、外国人に任せる予定の業務が専らコンビニのレジ係やレストランの配膳、清掃では許可が下りません。
「専ら」ここが1つポイントになる部分ですね。
事例と対策
1つの事例として、ホテル・旅館で正社員採用する場合、「外国人対応、外国人向け案内の作成、外国に向けてのマーケティング」を行うことを目的に雇用したい。
しかしながらこれだけの業務を早々に任せることは不可能に近いです。
まずは、そのホテルのルールやオペレーションを熟知する必要があります。
フロントでの経験を積み、ゲストのステイスタイル、ニーズを知るところから始めます。
それぞれの業務を知る必要があるので「研修」とし、チェックインからレストランの配膳、清掃等を、数ヶ月ずつ行うことは良しとされています。
出来るところから徐々に任せていくことになりますが、完成されるまで数年は要することです。
この辺りの事情を出入国管理庁も理解はしている為、ホテル・旅館・飲食店でもビザを申請することが可能なのです。
また、急に団体客が到着されて一時的に人手が足りない!
そんな緊急の際はどんな業務でも参加してもらう事に問題はありません。
上記の様な店舗の実状を上手く説明できるかということが外国人採用可能か否かを分ける重要事項です。
健全な目的通りの業務を行うためにもビザ申請に必要な「採用理由書」の作成はポイントを押さえた、実績が豊富な行政書士などに相談しながら慎重に申請を進めることが、最速最短かつ手堅い一手となります。
行政書士や弁護士としての経験や実績が豊富でも、ビザ申請業務に関しては数年前まで外国人労働者が少なかった時代背景があり、日本国内でもニッチな案件とされていました。そのため、不慣れな士業の方も多いのが現状ですのでご注意下さい。
まとめ
海外からの留学生が急激に増加している昨今、業界を問わず外国人が働く姿をよく目にします。
どの業界も人手不足と言われ、外国人の採用が欠かせなくなってきているのです。
雇用している外国人に対して「いまこの人が辞めたら困る」と思っている企業も多く、外国人が会社の戦力として認められています。
完全に日本がグローバル化し始めています。
その外国人が留学生であった場合、卒業後「特定活動」のビザに切り替えたとしても、
就職先が決まらなければ最長1年間しか日本に滞在することはできません。
就労ビザの申請には一定の時間を要するので、留学生の新卒採用をお考えの企業様は、卒業後を見据えてなるべく早い段階で新卒の確保、ビザ申請に関する準備を始めましょう。
また、自社で海外との繋がりを持つことに対して明確なビジョンを持っていれば、結果的に事業が計画通りにいかなかったとしても外国人を雇用することが可能な場合が多くあります。
今回も最後までお読みいただき、本当にありがとうございます!
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